相続手続き

相続放棄に関して②(三か月経過後、遺産分割協議後)

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前回の続きです。前回は①相続を知ってから三か月経過及び②遺産分割協議をした場合に相続放棄が認められるかが問題となりました。今回はその続きです。まず①相続を知ってから三か月経過した場合に相続放棄が認められるかです。

 

前回と同じく条文を確認したいと思います。

 

「民法第921条(法定単純承認)

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

2.相続人が第915条第1項の期間内(筆者注:相続を知ってから3か月以内)に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

3.省略」

 

上記条文を形式的に判断すると、放棄は認められないように思えます。しかし、これでは結論が形式的すぎます。例えば、被相続人の債権者が、この条文を悪用しようとします。その場合、相続があったときに三か月間は借金の事実を知らせず、三か月経過後に放棄できなくなった時点で請求することができてしまいます。これではさずがに相続人に対して不公平がすぎます。

そこで裁判所は三か月を経過した後にも、相続放棄ができるよう判決しました(最高裁昭和59年4月27日判決)。以下判決の要旨です。

 

「相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。」(最高裁判所HPより)

ここで裁判所は被相続人に財産がないと信じた場合とそれを信じたのに相当の理由がある場合には、財産があることを認識した時から三か月以内に放棄すればいいとしました。

 

この判例に従い、家庭裁判所は、相続放棄の申述を相続を知ってから三か月以降でも受理しております。

但し、この判決では、遺産分割協議後の相続放棄ができるのかは定かではありません。遺産分割協議は相続財産の処分と考えられるからです。

この点最高裁の判決はないのですが、遺産分割協議後でも相続放棄が認められる可能性があると思います(必ずとは言い切れませんが)。なぜなら、仮に借金の存在を知っていたならば、相続放棄をしていたであろう事案で、相続人に債務を負わせるのは妥当ではないと考えられるからです。法律論では、このような場合の遺産分割協議は、錯誤(民法95条)の主張が考えられますし、三か月の経過も債務の存在を知った時からとすることは可能ではないかと思います。

この点、高裁では放棄を認めた判決があるようですが、令和4年5月現在では、最高裁の判決は出ておりません。このような事案の場合、専門家に相談することをお勧めします。

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