②とある渉外登記の経験

①とある渉外登記の経験

 

前回からの続きです。

 

まずその相続人の本籍がある役所に確認したところ、病院が発行した死亡診断書が必要とのことでした。ただ原本の必要があると言われました。以前その相続人のパートナーから死亡診断書の写しを頂いていたので、その原本が欲しいと話したところ、そのパートナーと連絡が取れなくなりました。

これには大変困りました。相続人の現地の住所は知っていたのですが、他に現地に協力者がおらず、死亡診断書の原本を手に入れるのは、不可能かとも思いました。そこで以前連絡が取れなくなったパートナーが、相続人に関して日本の大使館員から連絡が来ていることを思い出しました。外務省の任務の中には在外邦人の保護があります。ダメもとで、東京の外務省の邦人保護の部署に電話をかけ、相続人の名前を伝え、折り返しの連絡をお願いしたところ、現地の大使館の職員から連絡がありました。この外務省職員Kさんという方で、事務処理能力が高く、融通が利き、案件に真摯に対応するといったまさしく理想の公僕といったかたで、この方がいなければ今回の件無事に解決できなかったと思います。Kさんもこの方が身寄りのないため対応に困っており、私の電話があって助かったと言っていました。何とかなりそうでよかったですと心の底から安堵しているようでした。

但し、協力者が得られたものの、大使館が全てを処理してくれるわけではありません。現地の財産の処分、遺体の火葬、遺骨をどうするのか、死亡診断書をどう再発行するのかこれらは本来相続人がすべきことであり、大使館員はいろいろと便宜は図ってくれますが、本来は親類等がすべきことです。

そこで費用は掛かるのですが、Kさんに紹介してもらい、この手の作業を代行してくれる会社にお願いし、現地で動いてもらいました。この会社にお願いしたことで遺品の整理等ほとんど問題が解決したのですが、最大の問題は死亡診断書でした。まずは現地の病院に再発行をお願いしたのですが、なぜかできないと言われてしまいました。この点につき、現地の代行業者の交渉が良くなかったのか、その現地では本当に死亡診断書の再発行がむずかしいのか(そんなことはあり得ないとは思うのですが)、いずれにせよ、手に入れることができませんでした。次に日本の本籍地にある役所に死亡診断者の原本がどうしても手に入らないので、死亡診断書の写しとその他書類で戸籍に死亡の事実を記載できないのかといわれましたが、担当者に拒否されてしまいしました。

 

ところで戸籍法にはこのように書かれています

 

第八十六条 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。

② 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。

一 死亡の年月日時分及び場所

二 その他法務省令で定める事項

③ やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。

 

今回は③に当たると思いますが、原本はパートナーが所持しております。また本当に病院側が診断書を発行できないのかも疑わしいです。

他に方法がないのならばこの条文を主張するのですが、仕方ないのでパートナーに再度説得を続け、何とかパートナーから診断書の原本を確保することができました。

これにより戸籍に死亡の事実が記載され、無事相続登記を完了することができました。

 

今回のケースは親類との付き合いがほとんどないまま、海外で亡くなったパターンでかなり特殊なケースです。ただこの方の場合は、居住していたのでそれなりの大都市であったことやその国と日本との交流が盛んなことや相続財産がそれなりにあったことで何とか解決まで持ち込めましたが、これが日本人話者、国の都市や地方、相続財産がなかった場合は解決まで持ち込むのが難しかったと思います。

司法書士松尾孝紀

①とある渉外登記の経験

相続が発生した場合、関係者全員が日本国籍で日本在住であれば、時間や手間がかかることはあれ、相続手続きが進まないことはありません。しかし、相続関係者が他の国籍を持っている方や海外在住者ですと相続手続きを進めることが難しいことがあります。例えば、亡くなられた方が韓国籍の方の場合は韓国民法が適用されますし、戸籍等の書類も韓国発行のものを使う必要があります。このようないわゆる渉外登記は定型的に進むことはなく、なかなか大変です。今回は以前私が経験した中で一番苦戦した渉外登記について書いていこうと思います(守秘義務があるため話の本筋と関係ないところで実際の事案と内容を変えていることをご了承ください)

 

数年前とある相続を進めていました。この相続の相続人の一人が他の相続人と連絡が取れず不在者財産管理人選任手続きにより、家庭裁判所が出入国履歴まで照会をかけ、ようやく消息が明らかになった方でした。この方、日本には、時折帰国していたものの、ほとんどその国に移住したような状況であり、その国で自営業を営んでおりました。ただその自営業は成功しているとは言えず、金銭に困っており、その相続はその人の兄弟で法定相続分で相続することになりました。相続財産はお金と不動産だったので、お金はすぐに分配し、不動産はのちに売却する方向で話を進めることになりました。

 

とりあえず私は、法定相続分での不動産の名義変更登記済ませて、あとは不動産屋に依頼をかけて売却するだけになりました。しかし、確か冬のある日だったと思うのですが、国際電話で、その相続人のパートナーから突然その相続人が海外現地でお亡くなりになった旨の連絡がありました。どうやら以前から相続人に何かあった場合私に連絡するように、私の連絡先を伝えていたようです。ただ、そのパートナーの方も日本語が片言であまりうまくなく状況がうまく伝わりませんでした。この現状を説明しますと、この方の相続が発生したことにより、この不動産を売却するにあたり、先に名義変更をしましたが、また名義変更をする必要が生じました。

しかし難しいのが、相続が発生したことをどう証明するのかでした。相続の事実を証する書面は戸籍謄本です。日本で発生する相続の大半は、親類が死亡届を役所に提出し、戸籍に死亡の事実が反映されるので、問題が発生することはないのですが、この方の場合は海外で死亡しており、身近に親類はおらず、日本語が

片言のパートナーのみです。どうやって死亡の事実を戸籍に反映させるべきか、大変に悩ましい問題でした。

(続く)

司法書士 松尾孝紀

相続放棄に関して②(三か月経過後、遺産分割協議後)

前回の続きです。前回は①相続を知ってから三か月経過及び②遺産分割協議をした場合に相続放棄が認められるかが問題となりました。今回はその続きです。まず①相続を知ってから三か月経過した場合に相続放棄が認められるかです。

 

前回と同じく条文を確認したいと思います。

 

「民法第921条(法定単純承認)

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

2.相続人が第915条第1項の期間内(筆者注:相続を知ってから3か月以内)に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

3.省略」

 

上記条文を形式的に判断すると、放棄は認められないように思えます。しかし、これでは結論が形式的すぎます。例えば、被相続人の債権者が、この条文を悪用しようとします。その場合、相続があったときに三か月間は借金の事実を知らせず、三か月経過後に放棄できなくなった時点で請求することができてしまいます。これではさずがに相続人に対して不公平がすぎます。

そこで裁判所は三か月を経過した後にも、相続放棄ができるよう判決しました(最高裁昭和59年4月27日判決)。以下判決の要旨です。

 

「相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。」(最高裁判所HPより)

ここで裁判所は被相続人に財産がないと信じた場合とそれを信じたのに相当の理由がある場合には、財産があることを認識した時から三か月以内に放棄すればいいとしました。

 

この判例に従い、家庭裁判所は、相続放棄の申述を相続を知ってから三か月以降でも受理しております。

但し、この判決では、遺産分割協議後の相続放棄ができるのかは定かではありません。遺産分割協議は相続財産の処分と考えられるからです。

この点最高裁の判決はないのですが、遺産分割協議後でも相続放棄が認められる可能性があると思います(必ずとは言い切れませんが)。なぜなら、仮に借金の存在を知っていたならば、相続放棄をしていたであろう事案で、相続人に債務を負わせるのは妥当ではないと考えられるからです。法律論では、このような場合の遺産分割協議は、錯誤(民法95条)の主張が考えられますし、三か月の経過も債務の存在を知った時からとすることは可能ではないかと思います。

この点、高裁では放棄を認めた判決があるようですが、令和4年5月現在では、最高裁の判決は出ておりません。このような事案の場合、専門家に相談することをお勧めします。

相続放棄に関して①(三か月経過後、遺産分割協議後)

民法上の「相続放棄」とは、亡くなった方(被相続人)の権利義務の承継を、相続時点からなかったことにすることです。この相続放棄をするためには、家庭裁判所に相続放棄の申し出をする必要があります。ところで一般の方が相続放棄をしたといった場合は、遺産分割協議において財産を承継しなかったという意味が大半です。

法律を知らないと二つの「相続放棄」の違いが判りません。そこで具体例を出して説明したいと思います。お亡くなりになった方の財産が①貯金100万円と②借金50万円あったとしましょう。相続人は亡くなった方の子二人(A,Bとします)とします。但し②の借金については相続した際には知らないこととします。AとBが話し合った結果(遺産分割協議の成立)Aが貯金を相続することにしました。よって①の100万円はAのものになります。相続後1年がたち②の借金の債権者が相続人に取り立てに来ました。Bとしては、財産を全て譲ったのでAに全て請求してくれと言いましたが、Aは返済を拒否しました。そこで、債権者はBに対して請求をしました。実はこの際Bは債権者からの請求を拒否することはできません(ちなみに借金は相続分2分の1つまり25万円を払うことになります)。

ではBは返済を拒否するためにはどうすべきだったかといえば、遺産分割協議ではなく裁判所に申し立てて相続放棄をすればよかったのです。相続放棄をすることによってBは貯金も借金も引き継ぐことがなくなります。

ただ、相続した時点で、借金の存在を知らなかったのであれば、わざわざ裁判所に行って相続放棄手続きをするのは現実的とは言えません。

ではBは相続放棄をし、債権者からの請求を拒否できるのでしょうか。

実は相続放棄は相続の承認をするまでにしなければなりません。相続の承認の要件は以下の条文の通りです。

 

「民法第921条(法定単純承認)

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

2.相続人が第915条第1項の期間内(筆者注:相続を知ってから3か月以内)に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

3.省略」

 

今回のケースでは①遺産分割により、相続財産を処分したので単純承認にあたるのではないか②相続を知ってから3か月を経過しているので単純承認にあたるのではないかという問題があります。

では次の記事でこの場合に相続放棄が認められるかを検討していきます。

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この度、さっぽろ相続手続き相談センターのWebサイトを公開いたしました。
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