相続放棄をお悩みなら
相続放棄手続きサポート
相続したが、実は借金があるようだ。
また、家庭の事情で相続そのものをしたくない。
そのような場合に、相続そのものをなかったことにするのが相続放棄です。
お早めにご相談ください。
相続放棄は、相続を知った日から3ヶ月以内の手続きが原則です。なお、期間が経過した後も放棄できる場合があります。
相続放棄をすることで、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないため、亡くなった方の借金を負担する必要がなくなります。
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そもそも
「相続」ってなに?
故人が生前に持っていた財産(一切の財産的権利義務)を家族や親族に引き継ぐことです。その財産には土地や預貯金などの積極財産(プラスの財産)と、住宅ローン、税金などの消極財産(マイナスの財産)があり、必ずしもプラスの財産だけを相続するとは限りません。また、マイナスの財産の中には故人の生前の治療費や亡くなった時の葬儀費用も含まれます。
放棄したいけど…
財産放棄をする場合、下記の点にご注意ください。
- 1生前の段階ではマイナス資産があるのがわかっていても相続放棄はできません。
- 2相続放棄にあたり特別代理人の選任が必要なケースがあります。
費用はどれくらい?
- 相談料
- 0円
- 着手金
- 0円
- パック
基本費用 - 1案件55,000円 (税込)
- 事務手続き
費用 - 実費
参考費用
- 戸籍謄本
- 450円/1通
- 除籍謄本・改正原戸籍
- 750円/1通
- 住民票・戸籍の附票
- 350円/1通
- ※その他、半日を超える出張が必要な場合は別途日当が発生します。
- ※手続きに必要な書類一式を収集、作成します。
- ※超過分は別途費用が加算されます。
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ご依頼の流れご予約から解決まで
- お問い合わせ
- お電話、フォーム、LINEなど、まずはお話をお聞かせ下さい。
- 無料相談
- 出張相談・オンライン面談も可能です。
- 受任
- ご相談内容にご納得いただきましたら、受任いたします。
- 調査・手続き着手
- 戸籍などの調査をおこない、相続放棄申述書を作成します。
- 書類の送付・捺印
- 書類等が整いましたら、ご確認いただき署名・捺印いただき、家庭裁判所に提出します。
- 照会
- お客様宛に家庭裁判所から照会書が郵送されます。
- 受理
- お客様の元に家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届いたら手続きは終了です。
相続のこんなお悩み
解決します
相続放棄手続サポート
参考事例
音信不通だった父親が亡くなりました。(母親は既に他界しております。)
父親が亡くなってから3ヶ月以上が経過し、やっと遺産の整理を始めました。
価値のあるものはほとんどなく、それどころか複数の借金をしていたことが発覚しました。
借金を相続したくないので相続放棄をしたいのですが、どのようにすればいいでしょうか?
相続放棄は、基本的に亡くなったことを知ってから3か月以内にする必要があります。
ですが、3ヶ月を経過した後でも、借金が見つかった場合などは相続放棄可能です(但し、預貯金などその他財産を相続していない場合に限ります)。
手続きは、戸籍等を収集し相続放棄申請書を作成します。書類の収集と手続きは、全てこちらでいたします。期間はおよそ1ヶ月程度となります。
この参考事例の費用
- 相談料
- 0円
- 着手金
- 0円
- パック
基本費用 - 66,000円 (税込)
- 印紙代及び戸籍住民票代
- 5,000円
- ※その他、半日を超える出張が必要な場合は別途日当が発生します。
- ※手続きに必要な書類一式を収集、作成します。
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