事前にトラブルを防止
遺言書作成サポート
近年、元気なうちに人生の最後について考える「終活」が話題です。
遺言書は公文書として厳密な規定に沿った形で作成する必要があること、ご存じですか?
無効になってしまうかも。
遺言書は絶大な効力をもつ法律文書なので、その作成方法が厳密に規定されています。
そしてこの規定にそぐわない遺言書は、どんなに故人の意志がつづられていようとも法律的な効力はゼロになってしまうのです。
また遺言書の内容によっては、相続後の手続きがスムーズに進まなくなり、逆に相続人間の争いが発生してしまうことなども考えられます。
そんな事態にならないよう、司法書士がお手伝いします。
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遺言は
スムーズな相続の要
あなたの財産を誰に相続させるかという遺言書を作成すれば、その内容は絶対的な効力を持ちます。 また、ほかの相続人の協力を得ることなく、あなたの決めた相続人が自分で相続手続きができるのです。 本来、銀行預金や不動産の名義を亡くなった方から特定の相続人に変更するには、故人の戸籍をたどって相続する権利のある人を確定させ、さらにその全員の実印と印鑑証明書がそろわなければ、原則として何一つ相続の手続きができません。 遺言書があれば、この手続き一切が不要になります。
費用はどれくらい?
- 相談料
- 0円
- 着手金
- 0円
- パック
基本費用 - 1案件55,000円 (税込)
- 事務手続き
費用 - 実費
参考費用
- 戸籍謄本
- 450円/1通
- 除籍謄本・改正原戸籍
- 750円/1通
- 住民票・戸籍の附票
- 350円/1通
- ※その他、半日を超える出張が必要な場合は別途日当が発生します。
- ※手続きに必要な書類一式を収集、作成します。
- ※超過分は別途費用が加算されます。
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ご依頼の流れご予約から解決まで
- お問い合わせ
- お電話、フォーム、LINEなど、まずはお話をお聞かせ下さい。
- 無料相談
- 出張相談・オンライン面談も可能です。
- 受任
- ご相談内容にご納得いただきましたら、受任いたします。
- 調査・手続き着手
- 謄本など必要書類を収集し、遺言書の文案を作成いたします。
- 公証役場に提出
- 公証役場に実印と印鑑証明をお持ちいただき、提出します。(公証人の立ち合いが必要です)
※オプションで公証人の手配も承ります。
※公証役場で20年保管されるので、万が一紛失なさっても、再発行が可能です。
相続のこんなお悩み
解決します
遺言書作成サポート
参考事例
マイホームを所有しているが、自分自身に子はおらず、妻と二人暮らしでです。
両親は既に他界しており、兄弟が複数います。
妻に財産(不動産と預貯金合わせて3,000万円程度)を残したいため遺言書を作成したいがどのようにすればいいでしょうか。
もし、現在お亡くなりになった場合は、相続人は奥様とご兄弟となります。
このままでは相続財産が全て奥様のものにならない可能性があります。
このような場合は遺言書を作成することで確実に財産が奥様のものになります。
手続きは、当事務所が面談させていただき、遺言書文案を作成いたします。
公正証書遺言で遺言書を作成いたしますので、我々の方で公証役場と打ち合わせをし、公正証書作成の準備をいたします。
その後、日程を決め、公証人と面談して遺言書を作成いたします。
所要時間は、およそ2ヶ月程度となります。
この参考事例の費用
- 相談料
- 0円
- 着手金
- 0円
- パック
基本費用 - 55,000円 (税込)
- 公証役場手数料
- 30,000円
※遺言書の内容によって変わる場合があります。
- ※その他、半日を超える出張が必要な場合は別途日当が発生します。
- ※手続きに必要な書類一式を収集、作成します。
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