相続登記に関わるすべてを代行

名義変更代行サービス

普段使ったり、住んだりするときにあまり気にすることもない「名義」ですが、誰の名義にしておくかはとても大事です。

「別に問題ないから」と亡くなった方の名義のままにしておくことはおすすめできません。

手続きに期限はありませんが、後回しにしておくと将来揉め事が起きたり、手続きが複雑になり費用が余計にかかってしまうことも。

面倒な手続き、
わたしたちに
おまかせください。

土地や預貯金の名義変更には、知識はもとより、必要書類の収集などで平日の時間確保が必要となります。

相続は種類によって対応方法が異なりますので専門家にお任せいただくことをおすすめします。

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どうして
名義変更が必要なの?

1不動産を売却できない

相続した不動産を売却するときには、その前提として相続登記は必須になります。いずれ売却しようと考えているのであれば、相続した段階で他の手続きと一緒に不動産登記をしてしまうのがおすすめです。

2権利関係が複雑になる

相続登記には「遺産分割協議書」の添付が必要になります。この遺産分割協議書を作成するときには、すべての法定相続人が話し合って署名・押印する必要があります。年月の経過とともに親族の数が増えると、法定相続人の数も増えてしまうため、協議が困難になるのです。

3差し押さえの可能性がある

相続人のなかに借金の支払いが滞っている人がいた場合、債権者は不動産の相続持分を差し押さえることができます。相続登記が済んでいないと、不動産は共同相続人が法定相続分に応じて共有している状態になるからです。

不動産の登記は
司法書士が専門です

まずはお話をお聞かせください。お客様に合わせて必要なお手続きや書類などご説明します。

費用はどれくらい?

相談料
0
着手金
0
パック
基本費用
不動産1物件につき66,000円 (税込)預貯金1金融機関につき33,000円 (税込)
事務手続き
費用
実費

参考費用

戸籍謄本
450円/1通
除籍謄本・改正原戸籍
750円/1通
住民票・戸籍の附票
350円/1通
  • ※その他、半日を超える出張が必要な場合は別途日当が発生します。
  • ※手続きに必要な書類一式を収集、作成します。
  • ※超過分は別途費用が加算されます。

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お問い合わせ
お電話、フォーム、LINEなど、まずはお話をお聞かせ下さい。
無料相談
出張相談・オンライン面談も可能です。
受任
ご相談内容にご納得いただきましたら、受任いたします。
調査・手続き着手
戸籍調査や銀行手続き、書類作成を始めます。
書類の送付・捺印
書類等が整いましたら、ご確認いただき署名・捺印いただきます。
書類提出
法務局や銀行にそれぞれ書類を提出します。
手続き終了
不動産や預金の名義変更が完了したら手続きは終了です。

相続のこんなお悩み
解決します

case2 case2

名義変更代行サービス
参考事例

主人がなくなり、相続人は私(配偶者)と子ども(2人)です。
財産は自宅のみ(不動産評価額1000万円)です。

この場合は、どのように手続きを進めればいいのでしょうか。
また費用がどの程度かかるのでしょうか。

まず相続人の確定をします。具体的にはご主人の戸籍を出生まで遡ります。戸籍は当事務所で収集いたします。

相続人が確定後、不動産をどなたの所有にするのかを決めていただきます。

その内容に基づき遺産分割協議書を作成します。もちろん遺産分割協議書案は当事務所で作成いたします。

お客様にしていただく作業は、自宅をどなたのものにするのかを決めていただく事と書類に対して署名と押印のみです。

手続きにかかる期間は、2ヶ月程度です(戸籍がスムーズに集まる場合はより短くなります)。

この参考事例の費用

相談料
0
着手金
0
パック
基本費用
66,000円 (税込)
印紙代
(不動産評価額の1,000分の4)
40,000
戸籍住民票代
5,000~10,000
  • ※その他、半日を超える出張が必要な場合は別途日当が発生します。
  • ※手続きに必要な書類一式を収集、作成します。
  • ※財産目録を作成し、相続税を考慮した最適な遺産分割案をご提案します。
  • ※税務申告手続きには別途費用が発生します。

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