よくある質問
相続手続き
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- 遺産の相続には、必ず相続税が発生するのでしょうか
必ず相続税が発生するわけではありません。
相続税には基礎控除があり、3000万円+(相続人の数×600万円)の金額は相続税がかかってきません。
よって少なくとも3000万円以上の財産を持たない場合は不要です。またその他にも減税措置があります。
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- 夫が亡くなった際に、離婚した前妻との子どもの相続分はどうなりますか
離婚した前妻との子どもと現在の配偶者との間との子供には、相続分の違いはなく同一となります。
もし相続分に差を設けたいのであれば、遺言書を作成するなどの必要があります。
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- 内縁の妻は相続人になれないのでしょうか
内縁の妻には相続権はありません。
そこで財産を譲りたい場合は、生前贈与や遺言書などの対策が必要となってきます。
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- 親が急に亡くなり、相続手続きについて何から始めればよいでしょうか
相続手続きには、期限があるものも多いのですが、現状を確認しないと最適な手続きをすることができません。
よってまずお勧めしたいのが、遺品の整理となります。
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- 生命保険は相続財産に含まれますか
民法上は原則含まれません。遺留分の場合は、相続財産に含まれる場合もあり得ますが、基本的にないと考えて構いません。
相続税では「みなし」相続財産といい相続財産とみなされます。
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- 遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればいいのでしょうか
協議がまとまらない場合は、裁判手続きとなります。この場合、解決まで一年以上かかることと思われます。
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- 音信不通の相続人と連絡を取ってほしいが、代わりにしていただけますか
状況によっては、お受けしております。
但し、専門家が連絡するより、本人が連絡したほうがいい場合もありますので、そのご提案はさせていただきます。
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- 相続財産になにがあるかよくわからないが、どうすればいいでしょうか
財産は所持していると、何らかの書類が自宅の中にあると思います。
まず自宅を探して手掛かりとなる財産を探していただければと思います。
そのうえで、不動産はその不動産がある地方自治体に確認すれば所有が確認できる名寄帳というものを出してもらえます。
銀行に関しては近所の金融機関に口座の有無を確認してもらうのがいいと思います。なお確認の前には戸籍等を提出して相続人であることを証明する必要があります。
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- 相続放棄と遺産分割はどう違うのでしょうか
相続放棄は、初めから相続した事実がなくなります。遺産分割協議はあくまで相続した後の話し合いです。
この点は相続人に借金がある場合などに問題があります。相続放棄した場合は借金を相続することはありませんが、遺産分割協議をした場合は、財産を他の相続人のものにした場合でも借金自体は相続されてしまいます。
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- 戸籍はどのようなものを集める必要がありますか
相続の内容にもよりますが、まず必要なのが亡くなられた方の10歳程度から亡くなるまでの戸籍が必要になります。
現状の戸籍だけでは、10歳程度からの戸籍にはならず、現在の戸籍とともにコンピューター化前の手書きの戸籍や、転籍する前の戸籍、婚姻前の戸籍などを集める必要があります。
相続の内容によっては、親の10歳程度から亡くなるまでの戸籍を集める必要があり、何十通も集める場合もあります。
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- 遺産分割協議はどのように決めればいいのですか
民法上法定相続分が定められていますが、この基準は裁判上で使われる基準であって、遺産分割協議は法定相続分に従う必要はありません。
相続人全員の合意があれば、相続財産を一人に持たせることも可能です。
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- 税金面のサポートや対応はしてもらえますか
相続についての具体的な計算は税理士の仕事となりますが、相続に関する税金の制度の説明等アドバイスはしております。
また具体的に税額を算出する必要がある場合税理士をご紹介することが可能です。
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- 生前贈与と相続のメリットデメリットを教えてください
生前贈与は確実に財産を移すことができます。
しかし相続に比べ税金が高い傾向にあります。例えば不動産の名義を移す場合、相続で名義を移せば、不動産取得税がかからず、印紙代も生前贈与に比べ5分の1です。
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- 相続人に認知症などで意思表示ができない場合はどうすればいいでしょうか
この場合成年後見人を選任して、遺産分割協議等相続手続きを行う必要があります。
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- 相続人が海外にいる場合どうすればいいのでしょうか
日本に住民票がある場合は、印鑑証明書等が発行できるので、日本にいる場合と同じ手続きができます。
日本に住民票がない場合、印鑑証明書が発行できないので、海外の公証役場でサイン証明を準備する等の対応となります。
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- 相続人に音信不通の人がいる場合どうしたらいいのでしょうか
この場合、戸籍を追って、戸籍の附票を取得し、音信不通の相続人の住所を確認します。
但し、その相続人が住民票を移していない場合はこの方法が使えませんので、別の方法で探すことになりますが、他に方法がない場合は裁判所に不在者財産管理人の選任申立をして、不在者財産管理人と遺産分割する必要があります。
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- 親(親権者)が亡くなり相続人が未成年者の場合はどうすればよいですか
未成年の場合は親権者が代理人となって手続きをします。
但しその未成年とその親権者が同じ相続の相続人となった場合、未成年の代理人として遺産分割協議ができません(利益相反行為といって同一人物が遺産分割協議をすることを法律が認めてないからです)。
この場合裁判所が未成年の代理人を選任し、遺産分割協議を行うことになります。
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- 数次相続と代襲相続はどうちがうのか
数次相続は被相続人から相続人が相続した後に、その相続人が亡くなって、別の相続が発生する場合です。
代襲相続は、被相続人からの相続において本来の相続人がすでに亡くなっており、その子が相続人になる場合です。
つまり数次相続はあくまで別の相続が複数回発生していますが代襲相続は、あくまで一回の相続です。
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- 亡くなったらすぐに銀行口座を凍結されてしまうのか
原則、相続人が銀行側に亡くなったことを伝えない限りは凍結することはありません。
但し、銀行の融資を受けている等銀行と付き合いがある場合、銀行が事実を確認した後止めることはあり得ます。
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- ”相続人”とは誰に当たるのかわかりやすく教えてください
簡単に書くと①配偶者は必ず相続人となる②配偶者以外の相続人は次の順番で相続人となりますⅰ子ども(養子を含む)、亡くなっている場合は孫ⅱ親亡くなっている場合は祖父母ⅲ兄弟姉妹亡くなっている場合は姪甥です。
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- 相続手続には期限はありますか
手続の内容によって異なります。例えば、不動産の名義変更は、現時点では期限はありませんが、2024年以降は三年以内の名義変更が必要となりそうです。
相続放棄は原則相続を知ってから3か月以内で、相続税の申告は亡くなったことを知ってから10か月以内に必要です。このほかにも相続に関する手続きに関する期限はあり、注意が必要です
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- 借金も相続されるのでしょうか
相続は借金も含めたすべての財産が対象となります。
借金を相続したくない場合は、期限内に相続放棄手続きをする必要がありますが、その場合資産も相続できなくなる場合があります。