- 相続した不動産を売却したい
- 不動産や預貯金の名義変更をしたい
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- 親に借金があるので相続放棄したい
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司法書士 松尾 孝紀
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相続手続き代行サービス
参考事例
父親が亡くなり、母はすでに亡く、私たち兄弟3人が父の財産を相続することになった。 相続財産は自宅を所有していることはわかっているが、その他はわかっていない。ただ、父がいろいろと投資をしていたようなことは聞いている。兄弟全員、仕事に忙しく、手続き一切を任せたいがどうすればいいか。
まず、相続人の確定をします。
次に銀行の口座確認、有価証券の確認、所有している不動産の確認等を行い、相続財産をどなたのものにするのかを決めていただきます。
名義変更代行サービス
参考事例
主人がなくなり、相続人は私(配偶者)と子ども(2人)です。
財産は自宅のみ(不動産評価額1000万円)です。
この場合は、どのように手続きを進めればいいのでしょうか。
また費用がどの程度かかるのでしょうか。
遺言書作成サポート
参考事例
マイホームを所有しているが、自分自身に子はおらず、妻と二人暮らしである。
両親は既に他界しており、兄弟が複数いる。
妻に財産(不動産と預貯金合わせて3000万円程度)を残したいため遺言書を作成したいがどのようにすればいいか。
もし、現在お亡くなりになった場合は、相続人は奥様とご兄弟となります。
このままでは相続財産が全て奥様のものにならない可能性があります。
このような場合は遺言書を作成することで確実に財産が奥様のものになります。
相続放棄手続サポート
参考事例
音信不通だった親が亡くなった。親が亡くなってから3か月以上が経過し、遺産は整理し始めたが、価値のあるものはほとんどなく、それどころかどうやら生前各所に借金をしていたようであった。
借金を相続したくないから相続放棄をしたいが、どのようにすればいいだろうか
相続放棄は基本的に亡くなったことを知ってから三か月以内にする必要がありますが、三か月を経過した後でも、借金が見つかった場合などは経過後でも相続放棄は可能です。
(但し、預貯金などその他財産を相続していない場合に限ります)
生前贈与相談サービス
参考事例
マイホームを所有しているが(不動産の評価額が土地500万円、建物500万円で計1000万円程度)、自分自身は70代後半であり、いずれ意思能力がなくなり不動産を管理処分できなくなるかもしれない。
また不動産は同居している息子夫婦に必ず残してあげたいが、どうすればいいか
高齢になると意思能力が低下することで、贈与売買等不動産の処分が難しくなります。そこで意思能力が低下する前に不動産を贈与することがあります。 但し、相続の場合と比べ税金が高くなります(贈与税、不動産取得税、登記の印紙代)
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- 書類等が整いましたら、ご確認いただき署名・捺印いただきます。
- 書類提出
- 法務局や銀行にそれぞれ書類を提出します。
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- 不動産や預金の名義変更が完了したら手続きは終了です。
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司法書士のご紹介
- 司法書士
所長松尾 孝紀
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苫小牧市出身
昭和58年生まれ
立命館大学国際関係学部卒
平成22年-司法書士試験合格
平成23年-司法書士登録
平成29年-
Next司法書士合同事務所開業
趣味: ゴルフ
札幌司法書士会所属登録番号
札幌第772号
簡裁訴訟認定番号
第1043020
- 司法書士平石 悠亮
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