よくある質問
遺産
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- 遺産の相続には、必ず相続税が発生するのでしょうか
必ず相続税が発生するわけではありません。
相続税には基礎控除があり、3000万円+(相続人の数×600万円)の金額は相続税がかかってきません。
よって少なくとも3000万円以上の財産を持たない場合は不要です。またその他にも減税措置があります。
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- 夫が亡くなった際に、離婚した前妻との子どもの相続分はどうなりますか
離婚した前妻との子どもと現在の配偶者との間との子供には、相続分の違いはなく同一となります。
もし相続分に差を設けたいのであれば、遺言書を作成するなどの必要があります。
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- 内縁の妻は相続人になれないのでしょうか
内縁の妻には相続権はありません。
そこで財産を譲りたい場合は、生前贈与や遺言書などの対策が必要となってきます。
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- 相続人が誰もいないと、遺産はどうなりますか
相続人が誰もいない場合は、最終的には特別縁故者か国の財産となります。
特別縁故者は生計を同じくしたものや療養看護をしたものなどが該当する場合があります。
なお特別縁故者の財産とするには、相続財産管理人を選任するなど裁判所の手続が必要となります。
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- 親が急に亡くなり、相続手続きについて何から始めればよいでしょうか
相続手続きには、期限があるものも多いのですが、現状を確認しないと最適な手続きをすることができません。
よってまずお勧めしたいのが、遺品の整理となります。
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- 生命保険は相続財産に含まれますか
民法上は原則含まれません。遺留分の場合は、相続財産に含まれる場合もあり得ますが、基本的にないと考えて構いません。
相続税では「みなし」相続財産といい相続財産とみなされます。
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- 相続放棄と遺産分割はどう違うのでしょうか
相続放棄は、初めから相続した事実がなくなります。遺産分割協議はあくまで相続した後の話し合いです。
この点は相続人に借金がある場合などに問題があります。相続放棄した場合は借金を相続することはありませんが、遺産分割協議をした場合は、財産を他の相続人のものにした場合でも借金自体は相続されてしまいます。
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- 遺産分割協議はどのように決めればいいのですか
民法上法定相続分が定められていますが、この基準は裁判上で使われる基準であって、遺産分割協議は法定相続分に従う必要はありません。
相続人全員の合意があれば、相続財産を一人に持たせることも可能です。
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- 遺品の整理も対応してもらえますか
状況に応じて、適切な業者をご紹介いたします。例えば、貴金属が出てきた場合には貴金属店を、遺品を処分したい場合は、遺品整理業者をご紹介いたします。
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- 生前贈与と相続のメリットデメリットを教えてください
生前贈与は確実に財産を移すことができます。
しかし相続に比べ税金が高い傾向にあります。例えば不動産の名義を移す場合、相続で名義を移せば、不動産取得税がかからず、印紙代も生前贈与に比べ5分の1です。
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- 親(親権者)が亡くなり相続人が未成年者の場合はどうすればよいですか
未成年の場合は親権者が代理人となって手続きをします。
但しその未成年とその親権者が同じ相続の相続人となった場合、未成年の代理人として遺産分割協議ができません(利益相反行為といって同一人物が遺産分割協議をすることを法律が認めてないからです)。
この場合裁判所が未成年の代理人を選任し、遺産分割協議を行うことになります。
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- 亡くなったらすぐに銀行口座を凍結されてしまうのか
原則、相続人が銀行側に亡くなったことを伝えない限りは凍結することはありません。
但し、銀行の融資を受けている等銀行と付き合いがある場合、銀行が事実を確認した後止めることはあり得ます。
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- ”相続人”とは誰に当たるのかわかりやすく教えてください
簡単に書くと①配偶者は必ず相続人となる②配偶者以外の相続人は次の順番で相続人となりますⅰ子ども(養子を含む)、亡くなっている場合は孫ⅱ親亡くなっている場合は祖父母ⅲ兄弟姉妹亡くなっている場合は姪甥です。