遺言書作成
離婚した前妻との子どもと現在の配偶者との間との子供には、相続分の違いはなく同一となります。 もし相続分に差を設けたいのであれば、遺言書を作成するなどの必要があります。
内縁の妻には相続権はありません。 そこで財産を譲りたい場合は、生前贈与や遺言書などの対策が必要となってきます。
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