未成年の場合は親権者が代理人となって手続きをします。 但しその未成年とその親権者が同じ相続の相続人となった場合、未成年の代理人として遺産分割協議ができません(利益相反行為といって同一人物が遺産分割協議をすることを法律が認めてないからです)。 この場合裁判所が未成年の代理人を選任し、遺産分割協議を行うことになります。
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