相続人が誰もいない場合は、最終的には特別縁故者か国の財産となります。 特別縁故者は生計を同じくしたものや療養看護をしたものなどが該当する場合があります。 なお特別縁故者の財産とするには、相続財産管理人を選任するなど裁判所の手続が必要となります。
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