この場合、戸籍を追って、戸籍の附票を取得し、音信不通の相続人の住所を確認します。 但し、その相続人が住民票を移していない場合はこの方法が使えませんので、別の方法で探すことになりますが、他に方法がない場合は裁判所に不在者財産管理人の選任申立をして、不在者財産管理人と遺産分割する必要があります。
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