簡単に書くと①配偶者は必ず相続人となる②配偶者以外の相続人は次の順番で相続人となりますⅰ子ども(養子を含む)、亡くなっている場合は孫ⅱ親亡くなっている場合は祖父母ⅲ兄弟姉妹亡くなっている場合は姪甥です。
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